安全への取り組み

1、輸送の安全に関する基本的な方針

  • 経営トップが主導的な役割を果たしながら「輸送の安全はわが社の根幹」であることを全従業員に対して認識させると共に徹底します。
  • 法令等の遵守と輸送の安全確保は最重要であるという意識付けを全従業員に対して経営トップが日々教育し徹底させます。
  • 「安全は脆いものであり、手を抜けばすぐに崩れてしまう」ことを経営トップが強く認識し、「安全対策の強化」に主導的な役割を果たし努めます。

2、輸送の安全に関する目標

令和5年度の安全目標
「法令違反および人身・物件事故ゼロを継続しよう!」

3、輸送の安全のための具体的計画

  • 年間教育計画表に基づく安全教育や意見交換会を定期的に行い、安全確保に向けた意識の向上を図ります。
    ①適性診断時に外部専門機関のカウンセリング・運転指導等の利用を行う。(予算10万円)
  • 運転時間および休憩時間の厳守と運転者の健康状態の把握に努め、過労や健康に起因する事故を防ぎます。
    ①毎年運転者の半数に睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査(予算8万円)
    ②毎年運転者の中から3名、脳ドック受診(予算12万円)

4、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況

  • 年間教育計画表に基づく定期的な集合教育(ドラレコ・ヒヤリハットを含む)
  • 年に1度以上の災害・事故を想定した集合訓練・救急救命講習
  • 2年に1度、一般適性診断を受診(適齢診断・初任診断対象外の運転者)

5、輸送の安全に係る情報伝達・連絡体制

6、安全に関する点検(内部監査)および改善方法

経営トップは「安全方針・目標・計画」の取組状況を毎年3月(定期的)にチェックし、安全対策上の問題点を把握すると共に、改善方法を検討し、次年度の計画を策定します。
令和4年度において、違法性及び不適切な状況は見られない事を確認しました。
引き続き、PDCAサイクルを回し、より一層の安全管理体制の構築に役立てます。

7、令和4年度の実績(目標達成状況及び事故の統計)

人身事故 0件  有責物損事故 0件  軽微な事故 1件(ガラス飛び石)
目標達成
行政処分 無し

令和 5年5月1日

東和交通株式会社 統括安全管理者 江波戸照明

■運転安全マネジメントへの取組み実施状況に関する調査票

認定セミナー受講日 2022年6月2日
認定セミナー受講番号 0 3 2 2 0 6 0 2 1 2 0 1
0 2 1 9 3 1
事業種別 ③貸し切りバス
保有車両数 10両
項目 内容
安全方針 法令等の厳守と輸送の安全確保の徹底
輸送の安全に関する目標 法令違反および人身・物件事故ゼロ
輸送の安全に関する計画 点呼時のアルコールチェックによる飲酒運転撲滅・社内における年間教養計画に基づく定期的な
安全教育および社外委託しての年二回の安全講習会、添乗指導教育の実施
安全投資 令和1年度中に異常事対応システム(緊急停止操作可能)搭載車両導入
項目 内容
1 経営トップの責務 経営トップは輸送の安全確保に関し、予算の確保・体制の構築等、必要な惜置を講じる
2 安全方針 「輸送の安全はわが社の根幹」(法令等の遵守と輸送の安全確保は最重要)
3 安全重点施策 輸送の安全に関する教育および研修に関する具体的な計画を策定し、的確に実施する
4 安全統括管理者の責務 輸送の安全確保と関係法令の遵守が最重要であることを全社員にむけて徹底する
5 要員の責任・権限 安全管理体制を適切に構築・改善するために必要な要員の責任・権限を定め、事業者内部へ周知する
6 情報伝達および
コミュニケーションの確保
現場で明らかになった課題・潜在している課題等が、現場から経営管理部門に対して報告・
上申される仕組みを構築し、適切に運用する
7 事故・ヒヤリハット
情報等の収集・活用
事故があれば都度原因と対策を立案、ヒヤリハット情報とともに1~2ヶ月程度社内に提示して
全従業員と情報の共有を図る
8 重大な事故等への対応 報告連絡体制を構築し、それが十分に機能し重大事故が発生した後の対応が円滑に進むようにする
9 関係法令等の遵守の確保 始業・終業・中間・点呼に必要な確認事項と教育の徹底
10 安全管理体制の構築・
改善に必要な教育・訓練等
事故体験を共有する取り組み。年間教育計画に基づき安全教育管理要員および技能要員に対する
教育を行う。教育後に実施する効果測定により理解度を把握し、次年度の年間教育計画に反映
11 内部監査 内部監査に基づき、社内安全会議にて毎年3月に安全への取り組み状況について
見直し、問題点を洗い出す
12 マネジメントレビューと
継続的改善
前年度の目標達成状況と問題点を情報とし、社内安全会議にて次年度の計画改善を図る

■事故発生状況の推移

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
交通事故件数 0 0 0 0 0 0 0
有責事故 0 0 0 0 0 0 0
死者数 0 0 0 0 0 0 0
負傷者数 0 0 0 0 0 0 0
車両数 11 11 11 11 11 10 10
総走行キロ 625千キロ 488千キロ 519千キロ 619千キロ 612千キロ 58千キロ 155千キロ

安全管理規程

目 次

  • 第一章 総則
  • 第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
  • 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
  • 第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
  • 第一章 総 則

    (目的)
    第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
    (適用範囲)
    第二条 本規程は、当社の貸切バス事業に係る業務活動に適用する。

  • 第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

    (輸送の安全に関する基本的な方針)
    第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
    2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
    (輸送の安全に関する重点施策)
    第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
    一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
    二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
    三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
    四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
    五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
    (輸送の安全に関する目標)
    第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
    (輸送の安全に関する計画)
    第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

  • 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

    (社長等の責務)
    第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
    2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
    3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
    4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
    (社内組織)
    第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
    一 安全統括管理者
    二 運行管理者
    三 整備管理者
    四 その他必要な責任者
    2 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、安全管理規程細則に定める組織図による。
    (安全統括管理者の選任及び解任)
    第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
    2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
    一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
    二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
    三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
    (安全統括管理者の責務)
    第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
    一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
    二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
    三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
    四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
    五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
    六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
    七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
    八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
    九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
    十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

  • 第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

    (輸送の安全に関する重点施策の実施)
    第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
    (輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
    第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
    (事故、災害等に関する報告連絡体制)
    第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
    2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
    3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
    4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
    (輸送の安全に関する教育及び研修)
    第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
    (輸送の安全に関する内部監査)
    第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
    また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
    2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
    (輸送の安全に関する業務の改善)
    第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
    2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

    (情報の公開)
    第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
    2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
    (輸送の安全に関する会議の運営・記録管理等)
    第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
    2 輸送の安全に関する会議(安全会議と称する。)を開催し、事業運営上の方針の作成、会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を決議し、その内容を記録し、これを適切に保存する。
    3 前項に掲げる会議の議決内容や情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法等の詳細についての必要事項は、安全管理規程細則にて定める。